法定相続人のなかで、もっとも相続分が大きいのが、亡くなられた方(=被相続人)の配偶者です。
以下の、相続分の割合の「例」のように、配偶者の法定相続分は、最大です。
例1 夫が死亡、妻と子供A・子供B といったご家族の場合
法定相続人 | 法定相続分 |
妻 | 2分の1 |
子供A | 4分の1 |
子供B | 4分の1 |
例2 夫が死亡、妻のみ(子供がなく、夫のご両親もすでにご他界、さらに夫には兄弟姉妹もいない) といったご家族の場合
法定相続人 | 法定相続分 |
妻 | すべて |
このように、法定相続分において中心的な存在となる「配偶者」ですが、「内縁関係にある妻」といった立場の場合は、どうなるのでしょうか。
「内縁」とは…夫婦同然の共同生活を送りつつも、婚姻届を出していない事実上の夫婦のことです。
具体的には、婚姻届を出していないものの、同棲し、同じおサイフで暮らして、お互いの親族の冠婚葬祭にも出席している、というような状況のカップルのことです。
しかし、相続においては、配偶者とは、戸籍法に基づいた婚姻届を出している関係を言いますので、内縁関係の場合、相続権について認められていないので、ご注意ください。
(相続ではありませんが、離婚の際にも請求できる「年金の分割」は、内縁関係でも認められています。)
内縁の関係が続くのには、それなりの「ワケ」があると思います。
自身の死後のパートナーさんの生活が心配でしたら、遺言書の作成などで対処するのも、よいと思います。
行政書士 角田光浩