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生前における相続対策

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生前における相続対策(生前贈与)

相続税は平成27年の税制改正により、相続の税金問題は他人ごとではない時代がやってきました。

相続税の基礎控除が引き下げられることで、これまで相続税対策が必要でなかったご家庭にも相続税対策が必要となる可能性があります。

相続対策(生前贈与)

まず、相続財産とは故人が残した一切の財産をいいますが、その財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

相続財産

お亡くなりになった方が、お亡くなりになった日に所有していた財産が課税対象となります。
※但し、基礎控除などの非課税枠がありますので、相続税が発生しないケースも多いです。

平成27年の相続税増税により、相続税対策として生前贈与する人が急増しています。
もちろん生前贈与の場合も贈与税というカタチで税金がかかります。
贈与税は生きている個人の財産をもらったときに、財産をもらった個人にかかります。

贈与税のしくみ

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の課税方法には2種類の方法があります。

・暦年課税
・相続時精算課税
暦年課税
暦年課税とは、贈与税の課税方式の1つで、1年間の贈与をまとめて課税する方法のことで、 1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税がかかりません。 110万円を超える分については超えた金額分だけ贈与税が発生し、税率も金額によって変化します。

相続時精算課税

平成15年1月1日以後の贈与から、「相続時精算課税制度」が導入されました。
この制度を選択すると、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。そして贈与者が亡くなったときに、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。
相続時精算課税のメリット・デメリット

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