内容証明郵便は、封筒1つ、中身3つをご用意のうえ、(中身の文章は、3つとも、すべて同一でお願いします。)郵便局の窓口から発送します。

※ なお、大きな郵便局でないと、内容証明郵便の発送をしていませんので、事前に郵便局へお問い合せ下さい。

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内容証明は、一行の文字数など一定の基準がありますので、窓口では、まず内容の確認を行います。

確認が終わりましたら、「配達証明付きでお願いします。」と依頼して下さい。

相手方にキチンと内容証明が到達したのかどうか、の証明となりますので、必ずお願いします。

無事に相手方に到達しますと、後日、その旨のハガキが送られて来ますので、これで、遺留分減殺請求の意思表示が出来た、ということになります。

このあとは、相手方からの反応を待って、対処をします。

もしも不幸にして、遺留分を侵害している相手方が素直に財産を返還してくれない場合は、家庭裁判所の家事調停などを利用することになりますが、その際には弁護士さん等の専門家へご相談されるとよいと思います。

行政書士 角田(ツノダ) 光浩

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