もしも、親が亡くなってしまった場合、「子」は第1順位という、とても優先順位の高い相続人となります。

第1順位: 「子」
第2順位: 「直系尊属」(=親など)
第3順位: 「兄弟姉妹」

但し、数は少ないですが、ひとくちに「子」と言っても「非嫡出子(=愛人の子など)」といった、幾つかの「子」があります。

そのなかで、最も知られているのが「養子」です。

「養子」は、みなさんご存じのとおり、両親から産まれた「子」ではなく、養子縁組によって「子」となる者です。

それでは、相続の際、「実子」と「養子」はどのように扱われるのか?と申しますと…

「実子」と「養子」の相続分は、同等となります。

ですから、様々な事情により、「孫を祖父の養子にする。」あるいは「妹を姉の養子にする。」といったこともあり得るのです。

「法定相続人として、ぜひ養子になってもらいたい。」と切実なお考えがある場合に、こうした養子縁組をするのでしょう。

行政書士 角田光浩