昨年、平成27年1月からの税制改正によって、日本の相続税は、非課税枠の基礎控除が4割カットされましたので、相続税を支払う人が増加しました。

当然、税収も増えた訳ですが、海外には、なんと、そもそも相続税自体が無い、という国もあります。

中国、カナダ、オーストラリア、シンガポール、スウェーデン、タイといった国々では、相続税が課税されません。

また、課税されるといっても、アメリカの様に、課税対象額が6億円以上という、超富裕層だけの問題で、一般庶民とは、ほとんど無関係という国もあるのです。

一方、我が国では、それほど多くの預貯金があるわけでもなく、「富裕層」とはいえないような、一般的なご家庭でも、首都圏の地価の高いエリアに戸建て住宅を所有していると、相続税の課税対象となってしまいます。

しかし、こうした戸建て住宅に、亡くなった方のお子様が引き続き居住するといった場合には、小規模宅地等の特例制度というものがあり、相続税の課税対象から外れることが多いですから、早い段階から専門家へご相談されるとよいでしょう。

この特例の対象となれば、広さ約73坪までの土地について、80%の減額となります。

「1坪80万円の土地」計60坪が被相続人の所有であった場合、4,800万円の評価額のところ、80%減額ですから、960万円となるのです。

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なお、この特例につきましては、被相続人がお亡くなりになってから、10か月以内に税務署へ手続きをしなくてはならないので、この期限には、充分にご注意下さい。

 行政書士 角田光浩

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