両親のどちらが亡くなった場合でも、子は、必ず法定相続人となりますが、その子が、成人に達しているか、未成年かで、相続分に影響は出るのでしょうか。

これは、みなさんご存じのように、年齢によって法定相続分に変わりは無く、同一です。

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ただ、相続財産の手続きにおいては、「夫が亡くなり、妻と未成年の子供が相続人」、そして「この妻も遺産分割協議に参加する」といったケースでは、妻が子供の代理人となることが出来ません。

この場合は、子供の利益を守るため、家庭裁判所へ特別代理人を選任する申し立てを行います。その後、選任された特別代理人が、子供に代わって、遺産分割協議に参加することになるのです。

では、未成年どころか、まだお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんの相続分は一体どうなるのでしょうか。

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 まだ生まれていない段階であっても、法律は、胎内の赤ちゃんに相続分を認めています。

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民法第886条 第1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

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(但し、死産の場合は、適用されません。)

胎内の赤ちゃんには、まだ名前も誕生日もありませんが、すでに、法定相続人としての権利が与えられているのです。

行政書士 角田(ツノダ) 光浩

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