相続財産のなかに、土地が含まれている場合は、原則、土地の財産は「時価」で評価されます。

現金や預貯金であれば、現金100万円は、100万円と評価されますし、預金も同様なのですが、土地につきましては「時価」ですので、財産となる評価は一目瞭然というわけにはいきません。

しかし、相続財産を分割する話し合いのなかで、金銭を相続する人と、土地を相続する人とのバランスを考える必要が生じてしまった場合には、この時価の金額=「この土地はいくらと考えるのか?」を出すことになります。

相続財産
このときには、複数の評価方法の中から、ひとつを選んで算出します。

・ 路線価価格

・ 不動産業者による簡易な査定から得る価格

その他、公示価格を参考にした価格など、様々な方法がありますが、相続人全員の同意があれば、どの方法を用いても構いません。

例えば、最も低い価格になるであろう、固定資産税評価額であっても、相続人全員が承諾するのであれば、この方法でもよいのです。

ですが、一人でも納得しない相続人がいる場合は、数十万円の鑑定費用が発生しますが、
不動産鑑定士による鑑定によって、時価を決定します。

もしも、裁判所で争いになったときには、この鑑定士に依頼する方法を用いるのですが、裁判になるまでには至っていない場合には、「支払う費用」と「鑑定によって得られる効果」とを比較するために、専門家へ相談されるのも、よいかもしれません。

 

 行政書士 角田(ツノダ) 光浩

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