武田信玄と言えば、戦国時代の有名な武将ですが、もしも、自身が死んだとなれば、近隣の敵対勢力から攻め込まれて、武田家が苦境に立たされると考えたので、その死の際、「3年間は、死んだことを隠すこと。」と遺言したと言われています。

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そして、信玄の子である武田勝頼は、遺言どおり、葬儀を行わず、父・信玄の死を秘匿したそうです。

しかし、現代では、このような内容の遺言を書いたとしても、残念ながら、法的な効力は持ちません。遺言により為し得る行為は「遺言事項」として、法定されているのです。

「遺産に関すること」と「(子の認知や後見人の指定などの)身分に関すること」についてのみ、法的な効力があるのです。

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但し、効力が無くても、遺産を法定相続分とは異なった割合で遺言する場合には、「何故、Aに多く相続させ、Bは少ないのか」の理由を「付言事項」として記載することもあります。

付言事項を記すことで、遺言者の意図や、相続人の貢献度などが伝わり、遺言の背景を汲み取るうえで参考になりますので、ご一考の価値はあると思います。

行政書士 角田(ツノダ) 光浩

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