法定相続人は、被相続人の長男Aと次男Bの二人。
被相続人は、「私の全財産を長男Aにすべて相続させる」との遺言書を作成していた。

このような遺言書があったとしても、次男Bが「遺留分」を主張すれば(「遺留分減殺請求」と言います。)長男が全財産を相続することにはならず、次男Bは、遺留分である全財産の4分の1を相続することになります。

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なお、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となった場合には、この「遺留分」が主張できませんので、ご注意下さい。
また、もうひとつの注意点として、「遺留分」という権利の行使には、時効が設けられている、ということが挙げられます。

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民法第1042条 第1項
原則、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈ががあったことを
「知った時から」一年以内に行使しないときは、時効によって消滅する。
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また、知らなかったとしても、十年で時効となりますので、ご注意ください。

さて…

それでは、時効となってしまう前に、実際に遺留分を主張するときには、どのような手続きをするのでしょうか。

最も多く行われているのが、内容証明郵便による意思表示です。

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その中身につきましては、以下の「通知書」をご参考にしてください。

通知書

亡母は、平成29年(  )月(  )日付自筆証書遺言により、長男である貴殿に対し、全財産を相続させると遺言しました。

しかしながら、私は、亡母の次男として遺産の4分の1につき遺留分を有しています。

つきましては、上記の遺言により私の遺留分が侵害されましたので、私は貴殿に対し、遺留分減殺請求を行います。

また、この「内容証明郵便」とは、どのような手続きで作成・発送するのか、具体的な流れにつきましては、次回の記事にてご案内致します。

行政書士 角田(ツノダ) 光浩

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