人がお亡くなりになってしまうと、どうしても、様々な手続きが必要になってきます。
「社会的な手続き」ですとか、「法律的な手続き」、そしてご葬儀などの「ご供養に関する手続き」といったものです。
こうしたお手続きは、日頃から慣れていて詳しいという方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。
たとえば…
はじめて自分の肉親が亡くなったとき、仏事に欠かせない「お位牌」について、『お寺が用意してくれるものだと思っていた…』なんていうことも、よく聞くお話しです。
「お位牌」は、「戒名」が決まった後、仏具屋さんなどに注文して作りますが、「法律的な手続き」である相続手続きについては、専門家へ依頼するか、ご自分達で出来そうなボリュームであれば(例えば、相続財産が預貯金だけしかないようなケース)自分でやってしまっても良いでしょう。
ただし、相続財産の金額が多く、相続税の申告が必要であるとか、「控除」を申請することで、相続税の支払いを回避することができるといった場合は、財産の計算方法・評価方法に詳しい専門家へご相談するとよいと思います。
さて…
相続税の申告が必要となった場合、原則、金銭的な価値のある相続財産は、ほとんど課税の対象となってしまいますが、例外的に相続税の課税対象にならないものもあります。
それは、「墓地」と「仏壇」です。高価な墓地や仏壇であっても、こればかりは、相続税の心配はいらないのです。
「墓地」や「お仏壇」は、非課税。
ここで、ちょっと「豆知識」です。
「ご供養」といえば、人のご供養が普通ですが、「頂戴した名刺が、なかなか捨てられない。」という方向けに、お名刺の供養イベントというものがあります。
昨年の12月21日、築地本願寺にて、持参したお名刺の法要が「名刺納め」として行われました。
参加料は無料、どなたでも名刺を持ち込むことができる、というものです。
「たとえ名刺でも、無下には捨てられない」という、やさしい心の方々には、朗報でした。
行政書士 角田光浩