被相続人が、自身の病状が悪化していることを悟って、直接、法定相続人へ数百万円の債務があることを告げ、自身の死後は相続の放棄をするよう伝えたとしたら、残された家族はどのように対処したらよいのでしょうか。
まず、マイナスの財産とプラスの財産について、できるだけ正確な金額を調べ、負の財産が圧倒的に多い場合には、相続の放棄をする準備をしておくべきでしょう。
なお、相続を放棄するには、「期限」がありますので、ゆっくりしてもいられません。
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民法第915条 第1項
原則、相続の開始があったことを「知った時から」三箇月以内。
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そして、ご注意していただきたいのは、相続放棄をするつもりで準備をしていても、被相続人の預金を引き出して、医療費等を支払ったついでに、うっかり、相続人が自分のためにそのお金を遣ってしまったりしますと、相続を承認したとみなされ、相続の放棄をすることができなくなりますので(民法921条 第1項 第1号)相続財産の処分については、慎重に行って下さい。
被相続人の不動産や自動車を売却したケースで、相続の放棄を認められなかった例もありますが、それでは、葬儀の際に受領した「お香典」を消費した場合は、一体どうなるのでしょうか。
この場合…
「お香典」 = 「喪主への贈与」
となり、お香典は相続財産には該当しませんので、返礼品の支払いに充当して消費してしまっても、相続の放棄には影響しないのです。
行政書士 角田(ツノダ) 光浩
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