遺言書が無い場合、財産を相続するのは、みなさんご存じのとおり、法定相続人の方々です。

「夫が他界してしまい、妻と子供2人が残された」といったケースでしたら、法定相続人は3名であるハズです。

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しかし、実は、夫はバツイチであり、離婚時に実子がいたことを家族には内緒にしていた、といったこともあるかもしれません。

そこで、相続が開始した際には、まず最初に、「被相続人が生まれてから死亡するまで」の範囲の戸籍謄本を収集して、法定相続人を確定する作業を行います。

戸籍謄本をすべて集めて確認することで、はじめて法定相続人が確定します。

もしも、先に述べたような離婚時のお子様がいたとすれば、過去の戸籍を見れば、すぐに判明しますので、法定相続人は増え、その人物の行方を捜して連絡を取らなければならないことになります。

遺言書が無い場合は、「遺産分割協議」という話し合いを経て、相続財産の分け方を取り決めますが、この取り決めは、法定相続人全員の同意が必要ですから、前妻との間にお子様がいらっしゃった場合は、この方も含めて話し合いを行わなければなりません。

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また、この方が、「財産は一切いただきません。」とお申し出になったとしても、遺産分割協議書へのご署名と、ご実印のご捺印、印鑑証明書の提出をしていただくことになりますので、ご注意下さい。

なお、行政書士は、遺産分割協議書を作成するために、職権で戸籍謄本を取得することができますので、お近くに行政書士の事務所がありましたら、お問い合わせすると、よいかもしれませんね。

行政書士 角田(ツノダ) 光浩

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