ご遺言書が無かった場合、銀行預金を引き出したり、不動産の名義変更をする際には、原則、法定相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。

inkan

この印鑑登録証明書は、みなさんもご存じのとおり、とても重要な書類で、契約書などに「実印」を押して、一緒に提出してしまえば、大変効力の強い契約が成立しますので、滅多なことでは、あまり取り寄せない書類だと思います。

取り寄せる、つまり、証明書の発行のことですが、相続のお手続きでは、通常、「発行日から3ヶ月」という有効期限があります。

ほとんどの金融機関は、この有効期限を設定していますので、複数の銀行預金がある場合には、「3ヶ月」という期限を意識して、銀行預金の解約払戻しを行う必要があります。

ところが…

不動産の名義変更の場合は、印鑑登録証明書の有効期限というものは、ありません。

たとえば、10年前に「長男○○が、すべての土地・建物を相続する。」という、遺産分割協議書を作成済みで、その当時の法定相続人全員の印鑑登録証明書が揃っていれば、名義の変更が可能なのです。

10年も前の印鑑登録証明書であっても、不動産の場合は、相続のお手続きに使用することができる、というわけです。

印鑑証明 不動産の期限

ここで、ちょっと「豆知識」です。

印鑑登録証明書は、市区町村で発行してもらいますので、それぞれのお役所によって、証明書のデザインが異なります。

先般、「ゲゲゲの鬼太郎」の作者、水木しげるさんが永眠されてしまいましたが、水木さんとゆかりが深い、調布市の印鑑登録証明書には、目玉おやじさんが描かれています。

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行政書士 角田光浩